介護保険の自己負担額|1割・2割・3割の計算方法と負担限度額

老人ホームや在宅サービスを検討するとき、真っ先に気になるのが「毎月いくら払うのか」という点です。介護保険の自己負担は、所得によって1割・2割・3割のいずれかに決まります。さらに、一定額を超えた分は払い戻される「高額介護サービス費」という制度もあります。ここでは、家族が実際に支払う金額を正しく見積もれるよう、仕組みを整理します。

自己負担は1割・2割・3割のどれになるか

65歳以上(第1号被保険者)の自己負担割合は、本人の合計所得金額と世帯の所得で判定されます。基本は1割ですが、一定以上の所得がある方は2割、さらに高所得の方は3割負担となります。

  • 1割負担:合計所得金額160万円未満、または年金収入等が単身280万円未満(夫婦346万円未満)
  • 2割負担:合計所得金額160万円以上で、年金収入等が単身280万円以上(夫婦346万円以上)
  • 3割負担:合計所得金額220万円以上で、年金収入等が単身340万円以上(夫婦463万円以上)

毎年7月に前年の所得に基づき判定され、8月から翌年7月まで適用されます。負担割合は「介護保険負担割合証」に記載されており、ケアマネジャーや施設にコピーを提出します。

月額の具体的な計算イメージ

介護付き有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護)を例に取ります。要介護3の方の介護サービス費は月額およそ22,500単位(約23万円)で、1割負担なら月2万3千円前後、2割なら約4万6千円、3割なら約6万9千円です。これに家賃・食費・管理費・日用品費などの実費が加わり、総額は月15万〜30万円程度になるのが一般的です。

特別養護老人ホームの場合は、介護サービス費は同じ要介護3で月約2万5千円(1割負担)ですが、居住費・食費が別途かかります。所得に応じて「特定入所者介護サービス費」(補足給付)を申請すると、これらが大きく軽減されます。

高額介護サービス費で月の上限が決まる

自己負担が高額になったとき、月ごとに上限を超えた分が払い戻される制度が「高額介護サービス費」です。世帯の課税状況で上限が決まります。

  • 生活保護受給者:月15,000円
  • 世帯全員が住民税非課税(年金収入80万円以下など):月15,000〜24,600円
  • 住民税非課税世帯:月24,600円
  • 一般(住民税課税):月44,400円
  • 現役並み所得(年収約770万円以上):月44,400〜140,100円(所得段階で3区分)

多くのご家庭が該当する「一般世帯」では、月44,400円を超える介護サービス費は市区町村から還付されます。初回は申請が必要ですが、一度申請すれば以降は自動的に振り込まれる自治体がほとんどです。

医療費と合算できる「高額医療・高額介護合算制度」

1年間(8月〜翌年7月)の医療保険と介護保険の自己負担を合算し、基準額を超えた分が払い戻される制度もあります。住民税非課税世帯では年間31万円、一般世帯は年間56万円が目安です。ご両親が入院と介護サービスを並行利用している場合、年間で十数万円が戻るケースもあるため、必ず確認してください。

家族が見落としがちなポイント

負担割合は毎年判定し直されるため、親の所得が増減すると翌年度から金額が変わります。株の譲渡益などで一時的に所得が上がると、翌年1年間は負担割合が上がる点に注意が必要です。また、同じ世帯に現役世代(子ども)と同居して世帯分離していない場合、世帯所得で上限額が上がることがあります。ケアマネジャーや地域包括支援センターに、世帯構成と所得の状況を伝えて試算してもらうと、最適な組み立てが見えてきます。

兄弟姉妹で費用負担をどう分けるか

親の介護費用は、まずは親本人の年金・預貯金から支払うのが原則です。不足分が出たとき、兄弟で分担するケースが増えています。誰がいくら負担するかは早い段階で話し合い、記録に残しておきましょう。将来の相続の際にも「療養看護の寄与分」として主張しやすくなります。介護離職を避けるためにも、金銭負担と労力負担のバランスを兄弟間で合意しておくことが大切です。

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