みもざよこはまかえでえん
ミモザ横濱楓苑
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① 入居条件
退居(退所)に関する取り決め
第29条(事業者からの契約解除) 事業者は、入居者が次の各号のいずれかに該当し、かつ、そのことにより本契約をこれ以上将来にわたって維持することが社会通念上著しく困難と認められる場合に、本条第2項及び第3項に規定した条件の下に、本契約を解除することがあります。 一 入居申込書に虚偽の事項を記載する等の不正手段により入居したとき 二 月払いの利用料その他の支払いを正当な理由なく、3か月以上遅滞するとき 三 本契約第3条(目的施設の終身利用契約)第3項の規定に違反したとき 四 本契約第20条(禁止又は制限される行為)の規定に違反したとき 五 入居者の行動が、他の入居者又し、又は、その危害の切迫した恐れがあり、かつ有料老人ホームにおける通常の介護方法及び接遇方法ではこれを防止することができないとき 六 常時、高度な医療行為が必要となり、当施設で対応することができなくなった場合 2 事業者は、入居者又はその家族・連帯保証人・身元引受人・返還金受取人等による、事業者の役職員や他の入居者等に対するハラスメントにより、入居者との信頼関係が著しく害され事業の継続に重大な支障が及んだときに、本契約を解除することがあります。 3 前項の規定に基づく契約の解除の場合は、事業者は書面にて次の各号に掲げる手続きを行います。 一 契約解除の通告について90日の予告期間をおく。 二 前号の通告に先立ち、入居者、連帯保証人、身元引受人等に弁明の機会を設ける。 三 解除通告に伴う予告期間中に、入居者の移転先の有無について確認し、移転先がない場合には入居者、連帯保証人、身元引受人等、その他関係者・関係機関と協議し、移転先の確保について協力する。 4 本条第1項第五号によって契約を解除する場合には、事業者は書面にて前項に加えて次の第一号及び第二号に掲げる手続きを行います。 一 医師の意見を聴く。 二 一定の観察期間をおく。 5 事業者は、入居者、連帯保証人、身元引受人等が次の各号のいずれかに該当した場合には、本条前項までの定めに関わらず、催告することなく本契約を解除することができます。 一 本契約第46条(反社会的勢力の排除の確認)の各号の確約に反する事実が判明したとき 二 本契約締結後に反社会的勢力に該当したとき 三 本契約第20条(禁止又は制限される行為)第1項第六号から第八号までの各号に掲げる行為を行ったとき 6 事業者は、前項において連帯保証人又は身元引受人との契約を解除した場合、入居者に新たな連帯保証人又は身元引受人の指定を求め、入居者がこれに応じないときは本契約を解除することができます。 7 入居日の翌日から3月以内において、前項の契約解除を行う場合は、本契約第44条(短期解約特例)の短期解約特例を適用するものとします。 第30条(入居者からの解約) 入居者は、事業者に対して、少なくとも30日前に解約の申し入れを行うことにより、本契約を解約することができます。解約の申し入れは事業者の定める解約届を事業者に提出するものとします。 2 入居者が前項の解約届を提出しないで居室を退去した場合には、事業者が入居者の退去の事実を知った日の翌日から起算して30日目をもって、本契約は解約されたものと推定します。 3 入居者は、事業者又はその役員が次の各号のいずれかに該当しは従業員の生命に危害を及ぼた場合には、前2項の規定に関わらず、催告することなく、本契約を解約することができます。 一 本契約第46条(反社会的勢力の排除の確認)の各号の確約に反する事実が判明したとき 二 本契約締結後に自ら又は役員が反社会的勢力に該当したとき
② 費用・料金
③ 介護・医療体制
連携医療機関・バックアップ施設
緊急対応
診療対応
その他
④ スタッフ体制
職員数
| 職種 | 常勤 | 非常勤 | 計 |
|---|---|---|---|
| 計画作成担当 | 1人 | 0人 | 1人 |
| 介護職員 | 7人 | 94人 | 101人 |
| 看護職員 | 2人 | 25人 | 27人 |
| その他 | 0人 | 1人 | 1人 |
ケアの質に関する指標
※ 管理者は施設運営の最終責任者で、ケアプラン作成・職員教育・地域連携を統括します。
⑤ 居室・設備
安全・防災設備
- ✓消火設備(消火器 自動火災報知設備 火災通報設備 スプリンクラー)
- ✓ 損害賠償保険 加入済み
⑦ 入居者の状況
男女別人数(計57名)
年齢分布
要介護度別の現入居者数(計57名)
※ 要支援1〜2=部分的支援、要介護1〜5=段階的に介護量が増加。要介護5は寝たきりに近い状態を意味します。
⑧ アクセス・地図
- 住所
- 神奈川県横浜市戸塚区原宿2丁目5-4
- 最寄駅・交通手段
- JR東海道線、横須賀線、横浜市営地下鉄ブルーライン「戸塚」駅下車 1番乗り場 神奈中戸81系統「藤沢駅北口」行き 2番乗り場 神奈中戸50系統「ドリームハイツ」行き 神奈中戸52系統「俣野公園・横浜薬大前」行き、 神奈中戸55「俣野公園・横浜薬大前(横浜医療センター経由)、戸56系統「横浜医療センター」行き →乗車10分「大運寺」下車 徒歩5分 JR東海道線、横須賀線、京浜東北線、湘南モノレール「大船」駅下車 5番乗り場 神奈中船21系統 船22系統 「立場ターミナル」行き →乗車15分「原宿四つ角」下車 徒歩3分
- 電話
- 045-719-5082
- FAX
- 045-719-5083
⑨ 写真・動画
📷 施設の運営者が写真を登録すると、ここに表示されます
⑩ 運営・透明性
運営方針
運営に関する方針 1.今日の平和繁栄の基礎を築いて下さった高齢者の皆様を、私たちは尊敬と感謝の念を持ってお迎え致します。 2.いま介護を必要とされている高齢者に、施設と介護サービスを提供し、人生の一番大事な晩年の時間を、豊かで安らかにお過ごしいただける環境を提供致します。 3.加齢に伴い生じる心身の変化に起因する疾病等により要介護の認定を受けた利用者に対して、食事、入浴、排泄等の介護、その他日常生活上の世話等について、ご本人の尊厳とご家族の意思を尊重した丁寧で温かい介護、世話等を提供する。その有する能力に応じ自立した日常生活を営む事が出来る様、「介護サービス」の提供を通じ支援いたします。
介護予防方針
「 - 」
サービスの特色
1.温かい家庭的な介護にご提供を第一に考えています。 2.安心と自由にのびのびと過ごせる暮らしを提供いたします。
苦情・第三者評価
- 苦情相談窓口
- ℡045-719-5082
- 受付時間
- 平日 8時30分~17時30分
- 利用者意見の把握
- なし
- 情報の開示状況
- なし
安全・保険
- ✓消火設備(消火器 自動火災報知設備 火災通報設備 スプリンクラー)
- ✓ 損害賠償保険 加入済み
⑪ 運営法人情報
| 法人番号 | 7010701015090 |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役社長 / 松本 考二 |
| 設立日 | 1999年8月27日(26年) |
| 法人本部住所 | 〒140-0004 東京都品川区南品川二丁目2番5号 |
| 代表電話 | 03-5796-0630 |
| 代表FAX | 03-5796-0631 |
| 公式サイト | あり / https://www.mimoza-care.jp/ |
| 施設開設日 | 2021年3月1日(5年) |
| 直近更新 | 2026年4月25日 |
⑫ 介護保険加算
この施設が国に届け出ている加算(介護報酬の上乗せ項目)の一覧です。加算の有無は職員体制やサービスの質の目安になります。
⑬ 情報の出典
ケアナギは、ご家族が安心して施設を選べるよう、情報の出どころを3層に分けて明示しています。
📋 公的データ
最終取得 2026年4月25日厚生労働省「介護サービス情報公表システム」から自動取得。 kaigokensaku.mhlw.go.jp ↗
費用・定員・スタッフ・加算・運営方針 等の基本データ
🏠 運営者からの情報
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凪ケアナギ編集部による確認
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