そんぽのいえとつかみなみ
そんぽの家戸塚南
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① 入居条件
退居(退所)に関する取り決め
(事業者の契約解除) 事業者は、次の各号のいずれかに該当したときは、⼊居者に対し、居室の明渡しを通告し、本契約を解除することができる。 (1) ⼊居時の提出書類に虚偽の事項を記載し、または虚偽の資料を提出し、その他不正の⼿段を⽤いて⼊居したとき。 (2) 第30条に定める前払⾦または内⾦を事業者の定める⽀払期⽇までに⽀払わなかったとき。 (3) 第31条に定める⽉額費⽤、その他これに準じる事業者に対する⽀払を2 か⽉以上遅延し、または、正当な理由なくしばしば遅延し、事業者が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず⽀払わなかったとき。 (4) 建物・付帯設備・敷地を故意または重⼤な過失により滅失、毀損、汚損したとき。 (5) 2か⽉を超える⻑期の不在・外泊により、復帰の⽬途がたたず本契約を継続する意思がないものと事業者が認めたとき。 (6) ⼊居者の⼼⾝の状態が著しく悪化し、継続的に医療⾏為が必要となり、かつ、有料⽼⼈ホームにおける通常の介護⽅法および接遇⽅法ではこれに対応することができないとき(かかる場合、事業者は、原則として、協⼒医療機関の医師または主治医の意⾒を聴き、⼀定の観察期間を置くものとする)。 (7) ⼊居者の⾏動が、他の⼊居者または職員の⾝体・⽣命・精神に危害を及ぼし、または、その危害の切迫したおそれがあり、かつ、有料⽼⼈ホームにおける通常の介護⽅法および接遇⽅法ではこれを防⽌することができないとき(かかる場合、事業者は、原則として、協⼒医療機関の医師または主治医の意⾒を聴き、⼀定の観察期間を置くものとする)。 (8) 第6条または第25条第1項、第3項、第4項の規定その他本契約の規定に違反し、事業者が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、これを是正しないとき。 (9) その他、⼊居者、⾝元保証⼈、⼊居者の家族その他の⼊居者の関係者が、事業者、職員、他の⼊居者等に対して社会通念上許容できないような⾏為を⾏う等、事業者との信頼関係を破壊する⾏為があり、本契約を継続することが困難と認められるとき。 2 前項の場合、事業者は、通告に先⽴ち、⼊居者(⼊居者に弁明の能⼒がない場合は⾝元保証⼈)に対し弁明の機会を設けるものとする。事業者は、⼊居者の移転先の有無等について確認し、移転先がない場合には、⼊居者、⾝元保証⼈、⼊居者の家族等の関係者と協議し、移転先の確保にできる限り協⼒し、解除⽇および居室を明け渡す期⽇の決定において配慮するよう努めるものとする。 3 事業者は、⼊居者または⾝元保証⼈が次の各号のいずれかに該当したときは、何らの催告・⼿続きを要さず、直ちに本契約を解除することができる。 (1) 第11条に反する事実が判明したとき、または、反していると事業者が合理的に判断したとき。 (2) 第25条第2項各号に掲げる⾏為を⾏ったとき。 4 事業者は、本条第1項または第3項に基づき本契約を解除した場合、⼊居者または⾝元保証⼈に損害が⽣じても、何らこれを賠償する責任を負わない。 (⼊居者からの契約解除) ⼊居者は、事業者に対して、事業者の定める書⾯をもって、少なくとも解除⽇の30⽇前に申し⼊れを⾏うことにより、本契約を解除することができる。⼊居者は、事業者に対し、解除⽇までに居室を明け渡さなければならない。 2 ⼊居者が、前項の書⾯を提出しないで居室を退去した場合には、事業者が⼊居者の退去の事実を知った⽇の翌⽇から起算して30⽇⽬をもって、解除されたものとする。 3 ⼊居者は、事業者について、第11条に反する事実が判明したときは、何ら催告を要さず、直ちに本契約を解除することができる。 4 ⼊居者は、前項に基づき本契約を解除した場合、事業者に損害が⽣じても、何らこれを賠償する責任を負わない。 参照先の条文内容は、本ホームの入居契約書に規定するとおり
② 費用・料金
③ 介護・医療体制
連携医療機関・バックアップ施設
緊急対応・診療対応
④ スタッフ体制
職員数
| 職種 | 常勤 | 非常勤 | 計 |
|---|---|---|---|
| 計画作成担当 | 1人 | 0人 | 1人 |
| 介護職員 | 9人 | 1人 | 10人 |
| 看護職員 | 2人 | 1人 | 3人 |
| その他 | 2人 | 0人 | 2人 |
ケアの質に関する指標
※ 管理者は施設運営の最終責任者で、ケアプラン作成・職員教育・地域連携を統括します。
⑤ 居室・設備
安全・防災設備
- ✓消火設備(スプリンクラー、消火器、消火栓の設置)
- ✓ 損害賠償保険 加入済み
⑦ 入居者の状況
男女別人数(計43名)
年齢分布
要介護度別の現入居者数(計43名)
※ 要支援1〜2=部分的支援、要介護1〜5=段階的に介護量が増加。要介護5は寝たきりに近い状態を意味します。
⑧ アクセス・地図
- 住所
- 神奈川県横浜市栄区長沼町 737番地
- 最寄駅・交通手段
- JR根岸線「本郷台」駅から、江ノ島電鉄バス『戸塚駅』平島(本)戸塚系統(乗車時間約6分)で、「長沼」バス停下車、徒歩約3分。 JR・地下鉄「戸塚駅」から、江ノ島電鉄バス「大船駅」「平島」行「長沼」バス停下車徒歩約3分
- 電話
- 045-870-4310
- FAX
- 045-870-4311
⑨ 写真・動画
📷 施設の運営者が写真を登録すると、ここに表示されます
⑩ 運営・透明性
運営方針
入居者の意思を尊重し、心身の特性に合わせた自立支援サービスを提供することを通じて、 生活の質の向上を目指します。また、地域とのかかわりを深め、入居者の地域での暮らしを支えます。
介護予防方針
介護予防特定施設サービス計画に基づき、入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の支援、機能訓練及び療養上の世話を行うことにより、要支援状態となった場合でも、自立した日常生活を営むことが出来るように、利用者の心身機能の維持回復を図り、要支援者の生活機能の維持又は向上を目的とする。事業の実施にあたっては、関係市町村、地域の保健・医療サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
サービスの特色
お一人おひとりの生活、お一人おひとりの想いを大切にした、それぞれのニーズに基づいたオーダーメイドケアを実現しています。具体的には、お食事の時間もくつろぎの時間も、ご入居者様がご自身のサイクルでお過ごしいただけるスタイルとしています。お買い物や散歩、さらにはお酒やたばこをお楽しみいただくこともできます。また、出来得る範囲内でお料理やお洗濯、お掃除をお手伝いいただき、ご自宅での生活と同様の時間をお過ごしいただけるように取り組んでいます。
苦情・第三者評価
- 苦情相談窓口
- 0120-65-1192
- 受付時間
- 平日 9時00分~18時00分
- 利用者意見の把握
- あり
- 情報の開示状況
- あり
安全・保険
- ✓消火設備(スプリンクラー、消火器、消火栓の設置)
- ✓ 損害賠償保険 加入済み
⑪ 運営法人情報
| 法人番号 | 1260001015656 |
|---|---|
| 代表者 | 鷲見 隆充 / 代表取締役 |
| 設立日 | 1997年5月26日(28年) |
| 法人本部住所 | 〒140-0002 東京都品川区東品川4-12-8 |
| 代表電話 | 03-6455-8560 |
| 代表FAX | 03-6455-8575 |
| 公式サイト | あり / https://www.sompocare.com/ |
| 施設開設日 | 2007年10月1日(18年) |
| 直近更新 | 2026年4月25日 |
⑫ 介護保険加算
この施設が国に届け出ている加算(介護報酬の上乗せ項目)の一覧です。加算の有無は職員体制やサービスの質の目安になります。
⑬ 情報の出典
ケアナギは、ご家族が安心して施設を選べるよう、情報の出どころを3層に分けて明示しています。
📋 公的データ
最終取得 2026年4月25日厚生労働省「介護サービス情報公表システム」から自動取得。 kaigokensaku.mhlw.go.jp ↗
費用・定員・スタッフ・加算・運営方針 等の基本データ
🏠 運営者からの情報
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凪ケアナギ編集部による確認
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