ひるでもあこどものくに
ヒルデモアこどもの国
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① 入居条件
退居(退所)に関する取り決め
(施設からの契約解除) 以下のいずれかに該当し、または入居契約の定めに違反し、かつ入居契約をこれ以上将来にわたって継続することが社会通念上著しく困難と認められた場合、入居者および身元引受人に対し、90日(前払金方式の場合)または30日(月払い方式の場合)の予告期間をおいて通告をなし、入居契約を解除することができます。但し、以下に該当する場合でその程度が著しく、事業者において施設の他の入居者および従業員の安全または施設の正常な運営の継続が困難であると認められる特段の事情がある場合には、事業者はその裁量により、当該事情に即して、この予告期間を合理的な範囲で短縮することができるものとします。 ① 入居申込書に虚偽の事項を記載する等の不正手段により入居し、かつ虚偽記載により共同生活に支障が生じたとき ② 月額利用料そのほかの費用の支払いを正当な理由なく3ヶ月(前払金方式の場合)または2ヶ月(月払い方式の場合)遅滞したとき ③ 入居者の言動が、他の入居者又従業員の生命、身体、健康、財産に危害を及ぼし、または、その危害の切迫したおそれがあり、かつ有料老人ホームにおける通常の介護方法および接遇方法ではこれを防止することができないとき(ただし、この場合には、原則として、協力医療機関の医師または主治医の意見を聴き、一定の観察期間をおくものとします) ④ 入居者、身元引受人、またはその家族もしくは入居者の関係者による、従業員や他の入居者等に対するクレーム、不当要求、過剰要求、暴力、暴言、その他ハラスメント等社会通念上許容できないような言動により、信頼関係が著しく害され、通常の施設運営管理に重大な支障が及んだとき ⑤ 入居者の関係者が、事業者や従業員または他の入居者もしくはその家族等の名誉・信用を著しく毀損する等の行為をおこなったとき ⑥ 入居者の関係者の言動が他の入居者または従業員の精神的、身体的に負担が大きく、業務に著しく支障をきたしたとき、またはそのおそれが合理的に認められるとき ⑦ 入居者、身元引受人およびその家族が、事業者との信頼関係に支障をきたし、その回復が著しく困難であり、事業者が適切なサービス提供を継続できないと判断したとき ⑧ 入居者等が管理規程に定める禁止事項のいずれかに違反し、事業者が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、これを是正しないとき ⑨ 入居者が施設を不在にする期間が連続して6ヶ月(月払い方式の場合は3ヶ月)を超え、施設への復帰が困難、または入居者に復帰の意思がないと合理的に判断されるとき ⑩ 天災、法令の改変、その他やむを得ない事情により施設を閉鎖または縮小するとき なお、契約解除通告前に入居者の方に弁明の機会を設け、契約解除後の移転先が見つからない場合には、その確保に協力します。 入居者、身元引受人または返還金受取人が以下のいずれかに該当した時は、何らの催告、手続きなく、入居契約を解除することができるものとします。 ① 入居契約書第53条(反社会的勢力)に該当したとき ② 管理規程に定める禁止事項のうち、暴力、暴言、性的言動、攻撃的又は威圧的な言動等により、他の入居者等や事業者の従業員に肉体的精神的な負担を与えたとき ③ 管理規程に定める禁止事項のうち、事業者の従業員を長時間拘束し、業務外の対応を要求し、又は過剰な要求を繰り返すなどして、事業者の従業員の業務を妨げたとき これらに基づき、事業者が入居契約を解除した場合、入居者等に損害が生じても、事業者は何らこれを賠償する責任を負わないものとします。 (入居者からの契約解除) ① 入居者は事業者に対して、30日の予告期間をおいて通告をなし、事業者が定める書面を提出することにより、入居契約を解除することができます。この場合、入居者は正当な理由の無い限り、解約の撤回はできないものとします。 ② 入居者が前項に定める書面を提出しないで居室を退去した場合は、事業者が入居者の退去の事実を知った日の翌日から起算して30日目をもって入居契約は解約されたものとみなします。 (3ヶ月以内の契約終了) 入居者が入居日より3ヶ月以内に書面により事業者に契約解除を申し出た場合は予告期間を必要としないものとします。 ※前払金方式の場合 入居日より3ヶ月以内に契約が終了した場合は、「解約時の返還金」を準用しますが「返還金=月額家賃相当額×償却期間-入居期間中の家賃相当額」の計算式については「返還金=前払金-入居期間中の家賃相当額」に読み替えるものとします。(入居時償却はありません)
② 費用・料金
③ 介護・医療体制
連携医療機関・バックアップ施設
緊急対応・診療対応
④ スタッフ体制
職員数
| 職種 | 常勤 | 非常勤 | 計 |
|---|---|---|---|
| 計画作成担当 | 0人 | 1人 | 1人 |
| 介護職員 | 30人 | 6人 | 36人 |
| 看護職員 | 4人 | 4人 | 8人 |
| その他 | 0人 | 3人 | 3人 |
ケアの質に関する指標
※ 管理者は施設運営の最終責任者で、ケアプラン作成・職員教育・地域連携を統括します。
⑤ 居室・設備
安全・防災設備
- ✓消火設備(スプリンクラーを居室、設備、廊下に設置)
- ✓ 損害賠償保険 加入済み
⑦ 入居者の状況
男女別人数(計47名)
年齢分布
要介護度別の現入居者数(計47名)
※ 要支援1〜2=部分的支援、要介護1〜5=段階的に介護量が増加。要介護5は寝たきりに近い状態を意味します。
⑧ アクセス・地図
- 住所
- 神奈川県横浜市青葉区奈良町750-1
- 最寄駅・交通手段
- ●東急こどもの国線「こどもの国」駅より徒歩約15分(約1.1km) ●東急田園都市線「青葉台」駅北口より 東急バス[青118系統]で約9分 バス停「下奈良」より徒歩約6分(約450m)
- 電話
- 045-964-1700
- FAX
- 045-964-1720
⑨ 写真・動画
📷 施設の運営者が写真を登録すると、ここに表示されます
⑩ 運営・透明性
運営方針
高品質な介護サービスをベースに東京海上グループの総合力を活かし、(1)入居者個々のニーズに合致した生活、ケアプランの提供 (2)介護予防、要介護度の進行を遅らせることを念頭においた生活リハビリの提供 (3)医療機関との連携によるターミナルまで暮らして頂ける住まいの提供を運営方針とします。
介護予防方針
(1)入居者個々のニーズに合致した生活、ケアプランの提供 (2)介護予防、要介護度の進行を遅らせることを念頭においた生活リハビリの提供 (3)医療機関との連携によるターミナルまで暮らして頂ける住まいの提供 を行う中で自立支援を基にスタッフの声がけも含め、介護予防を促してまいります。
サービスの特色
認知症ケア:パーソン・センタード・ケアの考えのもと、必要に応じて多職種が集まりカンファレンスを行い、介護・医療面からアプローチします。パーソン・センタード・ケアを実現するために、DCM(Dementia Care Mapping)という手法を用い、ご本人の尊厳を守り「その方らしさ」を大切にした、寄り添う介護の提供を目指しています。 食事への取組み:一人ひとりの「食べる喜び」を保つため、安心・安全で美味しい食事の提供に取り組んでいます。食事形態は言語聴覚士や歯科衛生士、看護師と相談し決定します。また食事姿勢は機能訓練指導員と相談するなど、多職種で連携し根拠に基づいた専門的なサポートで、毎日の食の楽しみを支えています。 ターミナルケア:ご本人が最期まで尊厳をもって安らかに旅立つことができるように、また、ご家族が心を込めて寄り添うことができるように、専門職がチームで見守り、住み慣れた居室内で看取りの支援を行っていきます。館内でご葬儀を執り行うことができ、仲の良かったご入居者やスタッフがお見送りに参列します。
苦情・第三者評価
- 苦情相談窓口
- 045-964-1700
- 受付時間
- 平日 09時00分~18時00分
- 利用者意見の把握
- あり
- 情報の開示状況
- あり
安全・保険
- ✓消火設備(スプリンクラーを居室、設備、廊下に設置)
- ✓ 損害賠償保険 加入済み
⑪ 運営法人情報
| 法人番号 | 6020001046068 |
|---|---|
| 代表者 | 小林信昭 / 取締役社長 |
| 設立日 | 2006年2月1日(20年) |
| 法人本部住所 | 〒158-0097 東京都世田谷区用賀4-10-5 |
| 代表電話 | 03-5717-1810 |
| 代表FAX | 03-5717-1822 |
| 公式サイト | あり / https://www.tnbls.co.jp/ |
| 施設開設日 | 2004年10月22日(21年) |
| 直近更新 | 2026年4月25日 |
⑫ 介護保険加算
この施設が国に届け出ている加算(介護報酬の上乗せ項目)の一覧です。加算の有無は職員体制やサービスの質の目安になります。
⑬ 情報の出典
ケアナギは、ご家族が安心して施設を選べるよう、情報の出どころを3層に分けて明示しています。
📋 公的データ
最終取得 2026年4月25日厚生労働省「介護サービス情報公表システム」から自動取得。 kaigokensaku.mhlw.go.jp ↗
費用・定員・スタッフ・加算・運営方針 等の基本データ
🏠 運営者からの情報
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凪ケアナギ編集部による確認
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