そんぽのいえ こうべたるみ
そんぽの家 神戸垂水
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① 入居条件
退居(退所)に関する取り決め
(事業者の契約解除) 1 事業者は、次の各号のいずれかに該当したときは、入居者に対し、居室の明渡しを通告し、本契約を解除することができる。 (1)入居時の提出書類に虚偽の事項を記載し、または虚偽の資料を提出し、その他不正の手段を用いて入居したとき。 (2)第30条(入居までに支払う費用)に定める前払金または内金を事業者の定める支払期日までに支払わなかったとき (3)第31条(入居後に支払う月額費用)に定める月額費用、その他これに準じる事業者に対する支払を2か月以上遅延し、または、正当な理由なくしばしば遅延し、事業者が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず支払わなかったとき。 (4)建物・付帯設備・敷地を故意または重大な過失により滅失、毀損、汚損したとき。 (5)2か月を超える長期の不在・外泊により、復帰の目途がたたず本契約を継続する意思がないものと事業者が認めたとき。 (6)入居者の心身の状態が著しく悪化し、継続的に医療行為が必要となり、かつ、有料老人ホームにおける通常の介護方法および接遇方法ではこれに対応することができないとき(かかる場合、事業者は、原則として、協力医療機関の医師または主治医の意見を聴き、一定の観察期間を置くものとする)。 (7)入居者の行動が、他の入居者または職員の身体・生命・精神に危害を及ぼし、または、その危害の切迫したおそれがあり、かつ、有料老人ホームにおける通常の介護方法および接遇方法ではこれを防止することができないとき(かかる場合、事業者は、原則として、協力医療機関の医師または主治医の意見を聴き、一定の観察期間を置くものとする)。 (8)第6条(譲渡、転借等の禁止)または第25条第1項、第3項、第4項(禁止または制限される行為)の規定その他本契約の規定に違反し、事業者が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、これを是正しないとき。 (9)その他、入居者、身元保証人、入居者の家族その他の入居者の関係者が、事業者、職員、他の入居者等に対して社会通念上許容できないような行為を行う等、事業者との信頼関係を破壊する行為があり、本契約を継続することが困難と認められるとき。 2 前項の場合、事業者は、通告に先立ち、入居者(入居者に弁明の能力がない場合は身元保証人)に対し弁明の機会を設けるものとする。事業者は、入居者の移転先の有無等について確認し、移転先がない場合には、入居者、身元保証人、入居者の家族等の関係者と協議し、移転先の確保にできる限り協力し、解除日および居室を明け渡す期日の決定において配慮するよう努めるものとする。 3 事業者は、入居者または身元保証人が次の各号のいずれかに該当したときは、何らの催告・手続きを要さず、直ちに本契約を解除することができる。 (1) 第11条(反社会的勢力に関する表明・保証)に反する事実が判明したとき、または、反していると事業者が合理的に判断したとき。 (2) 第25条第2項各号(禁止または制限される行為)に掲げる行為を行ったとき。 4 事業者は、本条第1項または第3項に基づき本契約を解除した場合、入居者または身元保証人に損害が生じても、何らこれを賠償する責任を負わない。 (入居者からの契約解除) 1 入居者は、事業者に対して、事業者の定める書面をもって、少なくとも解除日の30日前に申し入れを行うことにより、本契約を解除することができる。入居者は、事業者に対し、解除日までに居室を明け渡さなければならない。 2 入居者が、前項の書面を提出しないで居室を退去した場合には、事業者が入居者の退去の事実を知った日の翌日から起算して30日目をもって、解除されたものとする。 3 入居者は、事業者について、第11条(反社会的勢力に関する表明・保証)に反する事実が判明したときは、何ら催告を要さず、直ちに本契約を解除することができる。 4 入居者は、前項に基づき本契約を解除した場合、事業者に損害が生じても、何らこれを賠償する責任を負わない。
② 費用・料金
③ 介護・医療体制
連携医療機関・バックアップ施設
緊急対応・診療対応・感染症
その他
④ スタッフ体制
職員数
| 職種 | 常勤 | 非常勤 | 計 |
|---|---|---|---|
| 計画作成担当 | 1人 | 0人 | 1人 |
| 介護職員 | 13人 | 16人 | 29人 |
| 看護職員 | 3人 | 0人 | 3人 |
| その他 | 0人 | 0人 | 0人 |
ケアの質に関する指標
※ 管理者は施設運営の最終責任者で、ケアプラン作成・職員教育・地域連携を統括します。
⑤ 居室・設備
安全・防災設備
- ✓消火設備(自動通報装置、スプリンクラー、消火用散水栓)
- ✓ 損害賠償保険 加入済み
⑦ 入居者の状況
男女別人数(計48名)
年齢分布
⑧ アクセス・地図
そんぽの家 神戸垂水
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- 住所
- 神戸市垂水区仲田2丁目1番8号 そんぽの家 神戸垂水
- 最寄駅・交通手段
- JR神戸線垂水駅、山陽電車垂水駅から徒歩10分
- 電話
- 078-704-5124
- FAX
- 078-706-6002
⑨ 写真・動画
📷 施設の運営者が写真を登録すると、ここに表示されます
⑩ 運営・透明性
運営方針
本事業所では、自立した生活が困難になった入居者に対して、その心身の特性を踏まえ、入居者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うこととする。また、入居者が尊厳ある自立した日常生活を営むことができるように、食事、入浴、排泄等の日常生活場面での世話や機能訓練などの介護、その他必要な援助を適切に行うものとし、入居者の意思及び人格を尊重し、常に入居者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。 事業に当たっては、事業所所在地の市町村、介護施設、協力医療機関に加え、他の事業者、保健医療・福祉サービスを提供するものとの連携に努めるものとする。 <個人情報の保護について> 本事業所は、利用者及びその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。 また、事業者が得た利用者及びその家族の個人情報については、事業者での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については、必要に応じて利用者又はその家族の了解を得るものとする。 <虐待防止に関する事項> 本事業所は、利用者の人権の擁護・虐待の防止等のため、次の措置を講ずるものとする。 ① 虐待を防止するための従業者に対する研修の実施 ② 利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備 ③ その他虐待防止のために必要な措置 また本事業所は、サービス提供中に、当該事業所従事者又は擁護者(利用者の家族等高齢者を現に擁護する者)により虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
介護予防方針
事業所の運営に関する方針と同様
サービスの特色
本事業所ではお一人お一人の生活、想いを大切にし、それぞれのニーズに基づいたオーダーメイドケアを個別プランに基づき提供いたします。
苦情・第三者評価
- 苦情相談窓口
- 0120-65-1192
- 受付時間
- 平日 9時00分~18時00分
- 利用者意見の把握
- なし
- 情報の開示状況
- なし
安全・保険
- ✓消火設備(自動通報装置、スプリンクラー、消火用散水栓)
- ✓ 損害賠償保険 加入済み
⑪ 運営法人情報
| 法人番号 | 1260001015656 |
|---|---|
| 代表者 | 鷲見 隆充 / 代表取締役 |
| 設立日 | 1997年5月26日(28年) |
| 法人本部住所 | 〒140-0002 東京都品川区東品川4丁目12番8号 |
| 代表電話 | 03-6455-8560 |
| 代表FAX | 03-5783-4170 |
| 公式サイト | あり / https://www.sompocare.com/ |
| 施設開設日 | 2003年2月1日(23年) |
| 直近更新 | 2026年4月25日 |
⑫ 介護保険加算
この施設が国に届け出ている加算(介護報酬の上乗せ項目)の一覧です。加算の有無は職員体制やサービスの質の目安になります。
⑬ 情報の出典
ケアナギは、ご家族が安心して施設を選べるよう、情報の出どころを3層に分けて明示しています。
📋 公的データ
最終取得 2026年4月25日厚生労働省「介護サービス情報公表システム」から自動取得。 kaigokensaku.mhlw.go.jp ↗
費用・定員・スタッフ・加算・運営方針 等の基本データ
🏠 運営者からの情報
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凪ケアナギ編集部による確認
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