ぐるーぷほーむじょいふるしんなか
グループホーム ジョイフル新那加
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① 入居条件
この施設に入居できる方
指定認知症対応型共同生活介護の対象者は要介護1以上の要介護認定者、指定介護予防認知症対応型共同生活介護の対象者は要支援2以上の要介護認定者であり、認知症と診断されており、かつ次の各号を満たすものとする。 (1)少人数による共同生活を営むことに支障がないこと (2)自傷他害の恐れがないこと (3)専門的な治療・療法・看護等を常時必要としないこと (4)感染性疾患(結核・疥癬等)の診断または疑いにより、他の利用者の生活または健康に重大な影響を及ぼす恐れがないこと (5)利用申込者の居住地が事業の実施地域であること
退居(退所)に関する取り決め
①利用者が、利用料金の支払いを納付期限日の翌日から数えて2ヶ月以上遅延したとき。 ②当共同生活住居を損傷する行為を反復したとき。 ③利用者がその心身の状態により、専門的な治療・療法・看護等を常時必要としたとき。 ④事業者が、利用者の必要とする介護サービスが、事業者の提供できる範囲を超えたと評価したとき。 ⑤利用者が入院治療を要すると診断され、かつ事業者が利用者の退院後に要する介護サービスが、事業者の提供できる範囲を超えると評価したとき。 ⑥利用者が2週間以上の入院治療を要したとき、もしくは2週間以上の入院治療を要すると診断されたとき。 ⑦他の利用者の生活または健康に重大な危険を及ぼし、または他の利用者との共同生活の存続を著しく困難にする行為をなしたとき。 ⑧伝染性疾患により他の利用者の生活または健康に重大な影響を及ぼす恐れがあると医師が認め、かつ利用者の退居の必要があるとき。 ⑨利用者が重大な自傷行為を繰り返すなど、自殺をする危険性が極めて大きいとき。 ⑩利用者が、契約締結時にその心身の状況および病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、または不実の告知を行い、その結果この契約を継続しがたい重大な事情を生じさせたとき。 ⑪利用者が介護保険施設に入居したとき。 ⑫利用者が故意に法令及びこの契約の条項に違反、あるいはその他重大な秩序破壊行為をなし、改善の見込みがないとき。 ⑬利用者または身元引受人、その他の家族等が事業者に対し著しく不当な行為、または発言を行い、それゆえサービスを提供するのが困難なまでに信頼関係が破壊されたとき。 ⑭利用者または身元引受人、その他の家族等が他の利用者、職員、実習生またはボランティア等に対し、セクシャルハラスメント(性的な言動)またはパワーハラスメント(利用者としての立場に乗じての不当な言動)、その他これに類する言動を行い、事業者の再三の申し入れにもかかわらず改善の見込みがなく、この認知症対応型・介護予防認知症対応型共同生活介護利用契約の目的を達することが著しく困難となったとき。
② 費用・料金
月額費用の内訳
| 家賃 | 63,210円 |
|---|---|
| 月額合計(目安) | 約 63,210円 / 月 |
③ 介護・医療体制
連携医療機関・バックアップ施設
緊急対応・診療対応
その他
歯科
併設施設として、各方面でサポートをしている。
④ スタッフ体制
職員数
| 職種 | 常勤 | 非常勤 | 計 |
|---|---|---|---|
| 管理者 | 1人 | 0人 | 1人 |
| 計画作成担当 | 1人 | 0人 | 1人 |
| 介護職員 | 11人 | 3人 | 14人 |
| 看護職員 | 1人 | 0人 | 1人 |
| その他 | 0人 | 0人 | 0人 |
ケアの質に関する指標
※ 管理者は施設運営の最終責任者で、ケアプラン作成・職員教育・地域連携を統括します。
⑤ 居室・設備
安全・防災設備
- ✓消火設備(自動火災報知設備ガス漏れ警報設備自家発電設備防火扉火災通報設備カーテン・カーペット類は防炎タイプ使用)
- ✓ 損害賠償保険 加入済み
⑥ 食事
合計 約 1,150円/日(30日換算で約 34,500円/月)
※ 料金(朝・昼・夕)は厚労省「介護サービス情報公表システム」からの公的データです。
⑦ 入居者の状況
男女別人数(計18名)
年齢分布
⑧ アクセス・地図
グループホーム ジョイフル新那加
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- 住所
- 岐阜県各務原市那加新那加28-2
- 最寄駅・交通手段
- 名鉄新那加駅より西方向へ徒歩5分
- 電話
- 058-380-5311
- FAX
- 058-383-3581
⑨ 写真・動画
📷 施設の運営者が写真を登録すると、ここに表示されます
⑩ 運営・透明性
運営方針
事業所は要介護者であって認知症であるものについて、共同生活住居において、家庭的な環境と地域住民との交流の下で入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように努める。 2 事業所は、利用者の認知症の症状の進行を緩和し、安心して日常生活を送ることができるよう、利用者の心身の状況を踏まえ、妥当適切に行うものとする。 3 事業所は、利用者一人一人の人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割を持って家庭的な環境の下で日常生活を送ることができるよう配慮して行うものとする。 4 事業所は、認知症対応型共同生活介護計画(以下、介護計画という)に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行うものとする。 5 共同生活住居における介護従業者は、指定認知症対応型共同生活介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。 6 事業所は、指定認知症対応型共同生活介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行わないものとする。 7 事業所は、前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録する。 8 事業所は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じる。 (1)身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3ヶ月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護従業者その他の従業者に周知徹底を図る。 (2)身体的拘束等の適正化のための指針を整備する。 (3)介護従業者その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。 (4)事業所は、自らその提供する指定認知症対応型共同生活介護の質の評価を行うとともに、定期的に次に掲げるいずれかの評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図る。 ① 外部の者による評価 ② 運営推進会議における評価
介護予防方針
事業所は、認知症である利用者が可能な限り共同生活住居において、家庭的な環境と地域住民との交流の下で入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。 2 指定介護予防認知症対応型共同生活介護は、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。 3 事業所は、自らその提供する指定介護予防認知症対応型共同生活介護の質の評価を行うとともに、定期的に次に掲げるいずれかの評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図る。 (1)外部の者による評価 (2)運営推進会議における評価 4 事業所は、指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たる。 5 事業所は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めることとし、利用者が有する能力を阻害する等の不適切なサービスの提供を行わないよう配慮する。 6 事業所は、指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ること、その他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努める。 7 指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。 8 計画作成担当者は、前項に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、他の介護従業者と協議の上、指定介護予防認知症対応型共同生活介護の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した介護予防認知症対応型共同生活介護計画(以下、介護計画という)を作成する。 9 計画作成担当者は、介護計画の作成に当たっては、通所介護等の活用、地域における活動への参加の機会の提供等により、利用者の多様な活動の確保に努める。 10 計画作成担当者は、介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得る。 11 計画作成担当者は、介護計画を作成した際には、当該介護予防認知症対応型共同生活介護計画を利用者に交付する。 12 指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に当たっては、利用者一人一人の人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割を持って家庭的な環境の下で日常生活を送ることができるよう配慮する。 13 指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に当たっては、介護計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。 14 指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。 15 計画作成担当者は、他の介護従業者及び利用者が介護計画に基づき利用する他の指定介護予防サービス等を行う者との連絡を継続的に行うことにより、介護計画に基づくサービスの提供の開始時から、当該介護計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも一回は、当該介護計画の実施状況の把握(モニタリング)を行うとともに、利用者の様態の変化等の把握を行うものとする。 16 計画作成担当者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて介護計画の変更を行うものとする。
サービスの特色
個別対応 研修等の参加により、より良い介護サービスの提供 地域に開かれた施設であり、常に地域との関わりが持てるよう配慮している。 利用者の自発的な行動をサポートしている。
運営推進会議
- 開催実績(直近1年)
- 年3回
- 延べ参加者数
- 38人
利用者の状況報告、行事報告、事故報告、地域交流活動報告、身体拘束等の適正対策委員会実施状況報告など
地域清掃活動参加、認知症カフェの開催、ボランティア訪問による催し(歌謡、体操等)での交流。
※ 運営推進会議=家族・地域代表・行政も交えた運営の透明性確認の場
苦情・第三者評価
- 苦情相談窓口
- 058-380-5311
- 受付時間
- 平日 9時00分~18時00分
- 利用者意見の把握
- あり
- 情報の開示状況
- あり
- 第三者評価実施日
- 2024年1月10日
- 評価機関
- 特定非営利活動法人 ぎふ福祉サービス利用者センター びーすけっと
安全・保険
- ✓消火設備(自動火災報知設備ガス漏れ警報設備自家発電設備防火扉火災通報設備カーテン・カーペット類は防炎タイプ使用)
- ✓ 損害賠償保険 加入済み
⑪ 運営法人情報
| 法人番号 | 7180005008238 |
|---|---|
| 代表者 | 唐澤 剛 / 理事長 |
| 設立日 | 1996年2月9日(30年) |
| 法人本部住所 | 〒461-0004 愛知県名古屋市東区葵3丁目25番23号 |
| 代表電話 | 052-856-3311 |
| 代表FAX | 052-856-3355 |
| 公式サイト | あり / https://sun-vision.or.jp/ |
| 施設開設日 | 2019年4月1日(7年) |
| 直近更新 | 2026年4月25日 |
⑫ 介護保険加算
この施設が国に届け出ている加算(介護報酬の上乗せ項目)の一覧です。加算の有無は職員体制やサービスの質の目安になります。
⑬ 情報の出典
ケアナギは、ご家族が安心して施設を選べるよう、情報の出どころを3層に分けて明示しています。
📋 公的データ
最終取得 2026年4月25日厚生労働省「介護サービス情報公表システム」から自動取得。 kaigokensaku.mhlw.go.jp ↗
費用・定員・スタッフ・加算・運営方針 等の基本データ
🏠 運営者からの情報
未登録写真・動画・施設のこだわり・受入可能な医療対応の詳細など、運営者しか分からない情報はまだ登録されていません。
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凪ケアナギ編集部による確認
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