あいのいえぐるーぷほーむこおりやまひわだ
愛の家グループホーム郡山日和田
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① 入居条件
この施設に入居できる方
1.当ホームを利用できるお客様は、次の各号に適合する方とします。 ① 要介護状態区分が要介護1から5までのいずれかに該当し、または要支援状態区分が要支援2に該当していること。 ② 認知症である者であること。ただし、お客様の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある方は除きます。 ③ 少人数による共同生活を営むことに支障がないこと。 ④ 本書に記載されている事項に同意していること。 2.MCSは、お客様が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、当ホームのお客様として受け入れることを保留またはお断りすることができることとします。 ① 入院治療を要する状態である場合、または医療行為依存度が高い場合。 ② 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に定められた感染症に罹患している、またはその疑いがある場合。 ③ 生活環境や人間関係の変化に伴ってもたらされる精神的影響に配慮する観点から、当ホームのお客様として受け入れることを保留またはお断りすべきことが適当であると考えられる場合。 ④ お客様が当ホームに入居することについて、ご家族等の間に意見の対立がある場合。 ⑤ ご家族等の間に争いがあり、当ホーム入居後のお客様の生活や当ホームの運営に支障がもたらされることが懸念される場合。 ⑥ その他、当ホームの現下の状況では、お客様を受け入れることが困難視されるような特別な事情または合理的な理由があると認められる場合。
退居(退所)に関する取り決め
1.お客様が、次の各号のいずれかに該当することとなった場合、退居していただくこととなります。 ① 要介護認定または要支援認定の更新において、自立または要支援1と認定され、当該認定が確定した場合 ② 要介護認定および要支援認定が取り消された場合 ③ お亡くなりになった場合 ④ お客様が入居契約を解約する旨を届け出た場合 ⑤ MCSが入居契約を解約する旨を通告した場合 なお、MCSが入居契約を解約することができるのは、次の各号の一つに該当することとなった場合とします。ただし、アおよびイ以外に該当することとなった場合、当社は、入居契約を解約するにあたり、適切な予告期間をおくものといたします。 ア お客様が、当ホームにおいて少人数による共同生活を営むにおいて、伝染性疾患等により他のお客様の生活または健康に重大な影響を及ぼすおそれがある等、著しい支障が認められる状況となったことにより、当ホームでの生活を継続することができなくなったとき。 イ お客様が医療機関に連続して2ヶ月以上入院する等により、当ホームにおいて生活することができておらず、かつ当ホームにおける生活を再開できる見込みが立たないとき。 ウ 入居契約にもとづく金銭債務の中に、履行期限を2ヶ月以上経過しても履行されないものがあることから、お客様(連帯保証人が定められている場合には当該連帯保証人)に対し、相当期間を定めて当該金銭債務の履行を催告したにもかかわらず、当該相当期間内に当該金銭債務が履行されず、その後も履行される見込みが立たないとき。 エ 入居契約にもとづく金銭債務の中に、履行期限を2ヶ月以上経過しても履行されないものがあり、当社との間で、当該履行されない金銭債務について、これを分割して履行する旨の契約が締結されたにもかかわらず、当該契約に定められた期限の利益喪失事由に該当する事由が生じたとき。 オ お客様の療養看護および財産管理について、ご家族間で意見の対立があったことから、ご家族に協議を求めたにもかかわらず、相当期間経過後もご家族間で協議が整わなかったとき。 カ ご家族間に争いがあり、当ホームにおけるお客様の生活や当ホームの運営に著しい支障がもたらされたことから、ご家族に善処を求めたにもかかわらず、相 当期間経過後も善処されなかったとき。 キ その他、お客様の医療行為依存度が著しく高まったことから、当ホームにおいては生活が困難、または天災、災害、施設・設備の故障により当ホームの利用が困難となる等、当ホームにおいて介護サービスの提供を受けることができない特別な事情または合理的な理由が存することとなったとき。 ※ MCSは、お客様が退居される際は、そのお客様およびご家族等(ただし、身元引受人がいる場合には当該身元引受人。)の希望を踏まえ、お客様が退居後に置かれることになる環境等を勘案し、円滑な退居のために援助いたします。 ※ MCSは、お客様が退居するにあたり、そのお客様またはご家族等に対し、適切な指導を行わせていただくとともに、居宅介護支援事業者等または介護予防支援事業者等への情報の提供および保健医療サービスまたは福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めます。 ※ お客様が使用されていた居室の経年変化および通常の使用による損耗等の復旧にかかる費用については、お客様にご負担いただくことはありませんが、お客様の故意もしくは過失により、または、お客様が要介護状態もしくは要支援状態にあることから、通常の使用とは異なる使用により生じたものと合理的に推認される損耗等の復旧にかかる費用については、お客様のご負担とさせていただきます。また、お客様の財産(残置財産)を処分することが必要になった場合、お客様の費用負担により、処分させていただきます。
② 費用・料金
月額費用の内訳
| 家賃 | 75,250円 |
|---|---|
| 敷金 | 100,000円 |
| 月額合計(目安) | 約 75,250円 / 月 |
③ 介護・医療体制
連携医療機関・バックアップ施設
緊急対応・診療対応
その他
歯科
無し
④ スタッフ体制
職員数
| 職種 | 常勤 | 非常勤 | 計 |
|---|---|---|---|
| 管理者 | 1人 | 0人 | 1人 |
| 計画作成担当 | 2人 | 0人 | 2人 |
| 介護職員 | 18人 | 4人 | 22人 |
| 看護職員 | 0人 | 0人 | 0人 |
| その他 | 2人 | 0人 | 2人 |
ケアの質に関する指標
※ 管理者は施設運営の最終責任者で、ケアプラン作成・職員教育・地域連携を統括します。
⑤ 居室・設備
安全・防災設備
- ✓消火設備 あり
- ✓ 損害賠償保険 加入済み
⑦ 入居者の状況
男女別人数(計25名)
年齢分布
⑧ アクセス・地図
愛の家グループホーム郡山日和田
地図機能 準備中(Google Maps 連携予定)
- 住所
- 福島県郡山市日和田町字財ノ木原15-4 愛の家グループホーム郡山日和田
- 最寄駅・交通手段
- JR東北本線 日和田駅より徒歩10分
- 電話
- 024-968-2550
- FAX
- 024-968-2560
⑨ 写真・動画
📷 施設の運営者が写真を登録すると、ここに表示されます
⑩ 運営・透明性
運営方針
MCSは、以下のとおり、お客様の要支援状態区分および要介護状態区分に応じて、お客様お一人おひとりに適した(介護予防)認知症対応型共同生活介護計画(以下「介護計画」といいます。)を作成し、介護サービスを提供することとします。 ① 要支援状態区分が要支援2の場合、お客様の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うこととします。 ② 要介護状態区分が要介護1から5までの場合、お客様の認知症の症状の進行を緩和し、安心して日常生活を送ることができるよう、お客様の心身の状況を踏まえ、妥当適切に行うこととします。 2.ご家族や地域の方々との連携または協力体制の充実をはかるため、これらの方々とも好ましい関係を築くとともに、その方々にとっても有用な存在となるよう努めます。 3.高齢者虐待に関する理解および高齢者虐待を防止する観点から介護スタッフを支援することの重要性に関する理解を深め、高齢者虐待の防止および介護スタッフの支援に努めるとともに、高齢者の権利が侵害されたり、生命や健康、生活が損なわれることのないよう努めます。
介護予防方針
要介護1から5までに認定された認知症のお客様に対して、ホーム内の共同生活住居(以下「ユニット」といいます。)において、家庭的な環境と地域の方々との交流の下で、入浴、排せつ、食事等の介護、その他の日常生活の世話および機能訓練を行うことにより、お客様が、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるようにします。また、要支援2に認定された認知症のお客様に対して、可能な限りホーム内の共同生活住居において、家庭的な環境と地域の方々との交流の下で、入浴、排せつ、食事等の介護、その他の日常生活の支援および機能訓練を行うことにより、お客様の心身機能の維持回復をはかり、もって、お客様の生活機能の維持または向上を目指します。 ※ 当ホームにおいては、上記のサービスが一体的に提供されます。
サービスの特色
1 当社は、お客様の要支援状態区分及び要介護状態区分に応じて、以下のとおり介護サービスを提供することとします。 ① 要支援状態区分が要支援2の場合、お客様の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うこととします。 ② 要介護状態区分が要介護1から5までの場合、お客様の認知症の症状の進行を緩和し、安心して日常生活を送ることができるよう、お客様の心身の状況を踏まえ、妥当適切に行うこととします。 2 当社は、介護サービスを提供するにあたり、お客様がそれぞれの役割を持って家庭的な 環境の下で日常生活を送ることができるよう配慮して行うこととします。
運営推進会議
- 開催実績(直近1年)
- 年2回
- 延べ参加者数
- 15人
ご利用者様の要介護度、年齢の報告、事業所内での事故の報告、行事内容の報告、来月の予定の共有等
南東北日和田地域包括支援センターより職員の参加。
※ 運営推進会議=家族・地域代表・行政も交えた運営の透明性確認の場
苦情・第三者評価
- 苦情相談窓口
- 024-968-2550
- 受付時間
- 平日 09時00分~18時00分
- 利用者意見の把握
- あり
- 情報の開示状況
- あり
- 第三者評価実施日
- 2022年6月16日
- 評価機関
- 運営推進会議を活用した外部評価
安全・保険
- ✓消火設備
- ✓ 損害賠償保険 加入済み
⑪ 運営法人情報
| 法人番号 | 7030001008396 |
|---|---|
| 代表者 | 山本 教雄 / 代表取締役 |
| 設立日 | 1994年11月24日(31年) |
| 法人本部住所 | 〒330-0081 埼玉県さいたま市中央区新都心11番地2ランド・アクシス・タワー29階 |
| 代表電話 | 048-711-6760 |
| 代表FAX | 048-852-1727 |
| 公式サイト | あり / https:www.mcsg.co.jp |
| 施設開設日 | 2010年5月1日(15年) |
| 直近更新 | 2026年4月26日 |
⑫ 介護保険加算
この施設が国に届け出ている加算(介護報酬の上乗せ項目)の一覧です。加算の有無は職員体制やサービスの質の目安になります。
⑬ 情報の出典
ケアナギは、ご家族が安心して施設を選べるよう、情報の出どころを3層に分けて明示しています。
📋 公的データ
最終取得 2026年4月26日厚生労働省「介護サービス情報公表システム」から自動取得。 kaigokensaku.mhlw.go.jp ↗
費用・定員・スタッフ・加算・運営方針 等の基本データ
🏠 運営者からの情報
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凪ケアナギ編集部による確認
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