つくいさんしゃいんあいづわかまつ
ツクイ・サンシャイン会津若松
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① 入居条件
退居(退所)に関する取り決め
入居契約書に基づく解除事由・解約手続き(第30条、31条参照) 1.事業者からの解除 (1)入居者に次の事由が発生し、契約を維持することが著しく困難な場合(解除前90日の予告期間、弁明の機会を設けます。) ①入居申込書に虚偽の事項を記載する等の不正手段により入居したとき ②月払いの利用料その他の支払いを正当な理由なく、2か月分以上滞納、または、しばしば遅滞するとき ③第三者に対し居室の全部又は一部の転貸や、他の入居者と居室の交換等の行為をしたとき(入居契約書第3条違反) ④禁止・制限行為を行ったとき(入居契約書第21条違反) 【禁止行為】 一 鉄砲刀剣類、爆発物、発火物、有毒物等の危険な物品等を搬入・使用・保管する 二 大型の金庫、その他重量の大きな物品等を搬入し、または備えつける 三 排水管その他を腐食させるおそれのある液体を流す 四 テレビ・ステレオ等の操作、楽器の演奏その他により、大音量等で近隣に著しく迷惑をかける 五 目的施設及び施設内で動物を飼育する 六 目的施設又はその周辺において、著しく粗野若しくは乱暴な言動を行い、又は威勢を示すことにより、付近の住民又は通行人に不安を与える 七 目的施設を反社会勢力の事務所、その他の活動の拠点に供する 八 目的施設に反社会勢力を入居させ、又は反復継続して反社会的勢力を出入りさせる 【制限行為(事業所の承諾が必要な行為)】 一 居室及び共用施設又は敷地内に物品を置く 二 目的施設内において、営利その他の目的による勧誘・販売宣伝・広告等の活動を行う 三 目的施設の増設・改築・改造・模様替え・居室の造作の改造等を伴う模様替え、敷地内において工作物を設置する 四 管理規定において、乙がその承諾を必要と定めるその他の行為を行う 五 入居者の疾患等に基づく行動が、他の入居者又は従業員の生命・身体に危害を及ぼし、又はその恐れがあり、かつ有料老人ホームにおける通常の介護方法および接遇方法ではこれを防止することができないとき (2)入居者及び身元引受人等が次の事由に該当し、入居者に適切な介護サービスを提供することが困難であると認める場合(解除前1週間以上の猶予をもって改善を申し入れます) ①反社会的勢力排除の確約に反する事実が判明したとき ②契約後に反社会的勢力に該当することとなったとき ③次の行為が認められたとき 一 目的施設又はその周辺において、著しく粗野若しくは乱暴な言動を行い、又は威勢を示すことにより、付近の住民又は通行人に不安を与える 二 目的施設を反社会勢力の事務所、その他の活動の拠点に供する 三 目的施設に反社会勢力を入居させ、又は反復継続して反社会的勢力を出入りさせる 四 入居者、身元引受人、又はその家族等が乙やその従業員もしくは他の利用者その関係者に対して故意にハラスメントや暴言等の法令違反その他著しく常識を逸脱する行為が認められた時 五 入居者、身元保証人、又はその家族等が乙やその従業員、もしくは他の利用者その他関係者の生命、身体、財産、若しくは信用を傷つける恐れがあり、なお且つ事業者が通常の介護方法及び接遇方法ではこれを防止できないと判断した時 六 入居者、身元引受人、又はその家族等が、入居者の施設地用に関する事業所の助言や相談の申し入れ等を正当な理由もなく拒否し、或いは全く対応しない等、事業者の施設運営を著しく阻害する行為が認めらえた時 2.入居者からの解約 (1) 退居日を含む30日前に解約届を提出する事 (2) 解約届を提出しない場合、事業者が退去を知った翌日から起算して30日目に解約されたものとされます。 (3) 事業者に次の自由が発生した場合、催告する事なく解約する事ができます。 (ア)反社会的勢力排除の解約に反する事実が判明した時 (イ)契約後に事業者又はその役員が反社会的勢力に該当することとなったとき
② 費用・料金
④ スタッフ体制
職員数
| 職種 | 常勤 | 非常勤 | 計 |
|---|---|---|---|
| 計画作成担当 | 1人 | 0人 | 1人 |
| 介護職員 | 13人 | 17人 | 30人 |
| 看護職員 | 5人 | 5人 | 10人 |
| その他 | 0人 | 8人 | 8人 |
ケアの質に関する指標
※ 管理者は施設運営の最終責任者で、ケアプラン作成・職員教育・地域連携を統括します。
⑤ 居室・設備
安全・防災設備
- ✓消火設備(消火器・自動火災報知設備・火災通報設備・スプリンクラー)
- ✓ 損害賠償保険 加入済み
⑦ 入居者の状況
男女別人数(計61名)
年齢分布
⑧ アクセス・地図
ツクイ・サンシャイン会津若松
地図機能 準備中(Google Maps 連携予定)
- 住所
- 福島県会津若松市金川町9番1号
- 最寄駅・交通手段
- 電車:JR只見線「七日町」駅徒歩8分 バス:「会津若松駅」より会津バス「会津坂下行き」乗車、「若宮」下車徒歩約10分(約800m) 車:磐越道「会津若松」IC約5分
- 電話
- 0242-37-0871
- FAX
- 0242-37-0872
⑨ 写真・動画
📷 施設の運営者が写真を登録すると、ここに表示されます
⑩ 運営・透明性
運営方針
施設の職員は、要介護者などの心身の状況を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事の介護、その他生活全般にわたる援助を行う。事業の実施にあたって、関係市町村、地域の保健、医療、福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスに努めるものとします。
介護予防方針
その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事の介護、その他生活全般にわたる援助を行う。事業の実施にあたって、関係市町村、地域の保健、医療、福祉サービスとの綿密な連携を図り、介護予防及び介護度進行予防に努めるものとする。
サービスの特色
①専属の栄養士・調理師が一人ひとりの体調に合わせ、真空低温調理法による栄養価が高く、美味しい食事を提供している。 ②「手厚い介護サービス」を提供する(人員配置基準以上の職員配置を実施)
苦情・第三者評価
- 苦情相談窓口
- 0120-294-275
- 受付時間
- 平日 9時00分~17時30分
- 利用者意見の把握
- あり
- 情報の開示状況
- あり
安全・保険
- ✓消火設備(消火器・自動火災報知設備・火災通報設備・スプリンクラー)
- ✓ 損害賠償保険 加入済み
⑪ 運営法人情報
| 法人番号 | 0000770202422 |
|---|---|
| 代表者 | 高畠 毅 / 代表取締役 |
| 設立日 | 2020年5月18日(5年) |
| 法人本部住所 | 〒233-0002 神奈川県横浜市港南区上大岡西一丁目6番1号 |
| 代表電話 | 045-842-4115 |
| 代表FAX | 045-842-4224 |
| 公式サイト | あり / https//www.tsukui.net |
| 施設開設日 | 2020年10月1日(5年) |
| 直近更新 | 2026年4月26日 |
⑫ 介護保険加算
この施設が国に届け出ている加算(介護報酬の上乗せ項目)の一覧です。加算の有無は職員体制やサービスの質の目安になります。
⑬ 情報の出典
ケアナギは、ご家族が安心して施設を選べるよう、情報の出どころを3層に分けて明示しています。
📋 公的データ
最終取得 2026年4月26日厚生労働省「介護サービス情報公表システム」から自動取得。 kaigokensaku.mhlw.go.jp ↗
費用・定員・スタッフ・加算・運営方針 等の基本データ
🏠 運営者からの情報
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凪ケアナギ編集部による確認
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