みもざよこはまあじさいえん
ミモザ横濱紫陽花苑
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① 入居条件
退居(退所)に関する取り決め
(事業者からの契約解除) 第29条 事業者は、入居者が次の各号のいずれかに該当し、かつ、そのことにより本契約をこれ以上将来にわたって維持することが社会通念上著しく困難と認められる場合に、本条第2項及び第3項に規定した条件の下に、本契約を解除することがあります。 一 入居申込書に虚偽の事項を記載する等の不正手段により入居したとき 二 月払いの利用料その他の支払いを正当な理由なく、しばしば遅滞するとき 三 本契約第3条(目的施設の利用権契約)第3項の規定に違反したとき 四 本契約第20条(禁止又は制限される行為)の規定に違反したとき 五 入居者の行動が、他の入居者又は従業員の生命に危害を及ぼし、又は、その危害の切迫した恐れがあり、 かつ有料老人ホームにおける通常の介護方法及び接遇方法ではこれを防止することができないとき 六 常時、高度な医療行為が必要となり、当施設で対応することができなくなった場合 2 前項の規定に基づく契約の解除の場合は、事業者は書面にて次の各号に掲げる手続きを行います。 一 契約解除の通告について90日の予告期間をおく 二 前号の通告に先立ち、入居者及び身元引受人等に弁明の機会を設ける 三 解除通告に伴う予告期間中に、入居者の移転先の有無について確認し、移転先がない場合には入居者や身元引受人等、 その他関係者・関係機関と協議し、移転先の確保について協力する 3 本条第1項第五号によって契約を解除する場合には、事業者は書面にて前項に加えて次の第一号及び第二号に 掲げる手続きを行います。 一 医師の意見を聴く 二 一定の観察期間をおく 4 事業者は、入居者及び身元引受人等が次の各号のいずれかに該当した場合には、本条前項までの定めに関わらず、 催告することなく本契約を解除することができます。 一 本契約第46条(反社会的勢力の排除の確認)の各号の確約に反する事実が判明したとき 二 本契約締結後に反社会的勢力に該当したとき 三 本契約第20条(禁止又は制限される行為)第1項第六号から第八号までの各号に掲げる行為を行ったとき 5 入居日の翌日から3月以内において、前項の契約解除を行う場合は、本契約第44条(短期解約特例)の 短期解約特例を適用するものとします。 (入居者からの解約) 第30条 入居者は、事業者に対して、少なくとも30日前に解約の申し入れを行うことにより、本契約を解約することができます。解約の申し入れは事業者の定める解約届を事業者に提出するものとします。 2 入居者が前項の解約届を提出しないで居室を退去した場合には、事業者が入居者の退去の事実を知った日の翌日から起算して30日目をもって、本契約は解約されたものと推定します。 3 入居者は、事業者又はその役員が次の各号のいずれかに該当した場合には、前2項の規定に関わらず、催告することなく、本契約を解約することができます。 一 本契約第46条(反社会的勢力の排除の確認)の各号の確約に反する事実が判明したとき 二 本契約締結後に自ら又は役員が反社会的勢力に該当したとき (明け渡し及び原状回復) 第31条 入居者と身元引受人等は、本契約第28条(契約の終了)により本契約が終了した場合には、直ちに居室を明け渡すこととします。 2 入居者は、前項の居室明け渡しの場合に、通常の使用に伴い生じた居室の損耗をのぞき、 居室を原状回復することとします。 3 入居者並びに事業者は、前項の規定に基づき入居者がその費用の負担で行う原状回復の内容及び方法について、 「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(平成23年8月国土交通省住宅局)を参考にして、協議するものとします。
② 費用・料金
③ 介護・医療体制
連携医療機関・バックアップ施設
緊急対応
診療対応
④ スタッフ体制
職員数
| 職種 | 常勤 | 非常勤 | 計 |
|---|---|---|---|
| 計画作成担当 | 0人 | 1人 | 1人 |
| 介護職員 | 6人 | 64人 | 70人 |
| 看護職員 | 1人 | 22人 | 23人 |
| その他 | 0人 | 1人 | 1人 |
ケアの質に関する指標
※ 管理者は施設運営の最終責任者で、ケアプラン作成・職員教育・地域連携を統括します。
⑤ 居室・設備
安全・防災設備
- ✓消火設備(消火器、スプリンクラー、火災通報専用電話機、火災報知設備)
- ✓ 損害賠償保険 加入済み
⑦ 入居者の状況
男女別人数(計52名)
年齢分布
要介護度別の現入居者数(計52名)
※ 要支援1〜2=部分的支援、要介護1〜5=段階的に介護量が増加。要介護5は寝たきりに近い状態を意味します。
⑧ アクセス・地図
- 住所
- 神奈川県横浜市瀬谷区阿久和西1-7-2
- 最寄駅・交通手段
- 相鉄線 三ツ境駅より 神奈中バス「宮沢」行きまたは「いずみ野駅」行き乗車約7分 「三ツ境小学校前」下車 徒歩3分
- 電話
- 045-360-0780
- FAX
- 045-360-0781
⑨ 写真・動画
📷 施設の運営者が写真を登録すると、ここに表示されます
⑩ 運営・透明性
運営方針
利用者が有する能力に応じ、可能な限り自立した生活を営むことができるよう、明るい笑顔、明るいあいさつ、ご利用者様に心豊かに日々穏やかにお暮らしになれるように介護します。
介護予防方針
―
サービスの特色
24時間看護師常駐、安心の医療と介護を提供いたします。
苦情・第三者評価
- 苦情相談窓口
- 045-360-0780
- 受付時間
- 平日 8時30分~17時30分
- 利用者意見の把握
- なし
- 情報の開示状況
- なし
安全・保険
- ✓消火設備(消火器、スプリンクラー、火災通報専用電話機、火災報知設備)
- ✓ 損害賠償保険 加入済み
⑪ 運営法人情報
| 法人番号 | 7010701015090 |
|---|---|
| 代表者 | 清水亨 / 代表取締役 |
| 設立日 | 1999年8月27日(26年) |
| 法人本部住所 | 〒140-0004 東京都品川区南品川2-2-5 |
| 代表電話 | 03-5796-0630 |
| 代表FAX | 03-5796-0631 |
| 公式サイト | あり / https://mimoza-care.com |
| 施設開設日 | 2015年5月1日(10年) |
| 直近更新 | 2026年4月25日 |
⑫ 介護保険加算
この施設が国に届け出ている加算(介護報酬の上乗せ項目)の一覧です。加算の有無は職員体制やサービスの質の目安になります。
⑬ 情報の出典
ケアナギは、ご家族が安心して施設を選べるよう、情報の出どころを3層に分けて明示しています。
📋 公的データ
最終取得 2026年4月25日厚生労働省「介護サービス情報公表システム」から自動取得。 kaigokensaku.mhlw.go.jp ↗
費用・定員・スタッフ・加算・運営方針 等の基本データ
🏠 運営者からの情報
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凪ケアナギ編集部による確認
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