ゆうりょうろうじんほーむ さにーらいふながただいこうえん
有料老人ホーム サニーライフ永田台公園
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① 入居条件
退居(退所)に関する取り決め
◎入居者が次のいずれかに該当し、且つ、これによって本契約を将来にわたって、 これ以上維持することが社会通念上著しく困難と認められる場合は、事業者は書面にて入居者に通知し、 通知の翌日を起算日として、90日の予告期間をもうけ、本契約を解除することができます。 その際、入居者は事業者に対し弁明する機会が与えられます。 ①入居契約書等に虚偽の事項を記載する等不正手段により入居し、事業者の求めにもかかわらず、これを訂正しないとき。 ②管理費その他の費用の支払いの遅滞を解消しないとき。 ③故意に居室、その他施設建物、付帯設備、什器備品、構築物、及び植栽等を汚損、破損、あるいは滅失したとき。 ④施設に対して、みだりに張り紙又は広告掲示を行い、あるいは施設を利用して商行為を行ったとき。 ⑤他の入居者に迷惑となる騒音の発生、あるいは危険物又は悪臭を発する機材、物品の持込、又は保管を行い、 施設の求めにもかかわらず騒音を停止せず、あるいは当該物品・機材等を撤去しないとき。 ⑥共用部分を不法に占拠もしくは占有し、あるいは物品を頻繁に放置して、施設の求めに反して撤去しないとき。 ⑦施設の再三の警告にもかかわらず頻繁に、居室及び共用施設、敷地の利用方法に関し、その本来の用途に従って、 善良な管理者の注意をもって利用しないとき、あるいは動物の飼育を行ったとき。 ⑧身元引受人、その家族、あるいは第三者らを居室に同居させたとき。 ⑨居室の全部又は一部を第三者に利用させ、あるいは居室を他の入居者と交換したとき。 ⑩原状回復の義務に反したとき。 ⑪居室の利用権を譲渡もしくは担保に供したとき。 ⑫入居者の日常行動が他の入居者の生活又は健康に重大な影響を及ぼし、 施設の提供する通常の介護ではこれを防ぐことができないとき。 なお、状況判断の際は、主治医の意見を聴◎入居者が次のいずれかに該当し、 且つ、これによって本契約を将来にわたって、これ以上維持することが社会通念上著しく困難と認められる場合は、 事業者は書面にて入居者に通知し、通知の翌日を起算日として、90日の予告期間をもうけ、 本契約を解除することができます。その際、入居者は事業者に対し弁明する機会が与えられます。 ①入居契約書等に虚偽の事項を記載する等不正手段により入居し、事業者の求めにもかかわらず、これを訂正しないとき。 ②管理費その他の費用の支払いの遅滞を解消しないとき。 ③故意に居室、その他施設建物、付帯設備、什器備品、構築物、及び植栽等を汚損、破損、あるいは滅失したとき。 ④施設に対して、みだりに張り紙又は広告掲示を行い、あるいは施設を利用して商行為を行ったとき。 ⑤他の入居者に迷惑となる騒音の発生、あるいは危険物又は悪臭を発する機材、物品の持込、又は保管を行い、 施設の求めにもかかわらず騒音を停止せず、あるいは当該物品・機材等を撤去しないとき。 ⑥共用部分を不法に占拠もしくは占有し、あるいは物品を頻繁に放置して、施設の求めに反して撤去しないとき。 ⑦施設の再三の警告にもかかわらず頻繁に、居室及び共用施設、敷地の利用方法に関し、その本来の用途に従って、 善良な管理者の注意をもって利用しないとき、あるいは動物の飼育を行ったとき。 ⑧身元引受人、その家族、あるいは第三者らを居室に同居させたとき。 ⑨居室の全部又は一部を第三者に利用させ、あるいは居室を他の入居者と交換したとき。 ⑩原状回復の義務に反したとき。 ⑪居室の利用権を譲渡もしくは担保に供したとき。 ⑫入居者の日常行動が他の入居者の生活又は健康に重大な影響を及ぼし、 施設の提供する通常の介護ではこれを防ぐことができないとき。なお、状況判断の際は、 主治医の意見を聴くとともに、一定の観察期間を設けるものとする。 (但し認知症あるいは特定の疾病に基づくものであると医師から診断され、 医療機関において通院又は入院等による加療中である場合を除く。) ◎入居者の入院加療が長期にわたり、且つ病状回復の目途が立たず、当施設での生活が見込まれない場合については、 事業者の申出に従い双方協議することになります。 ◎入居者からの契約解除について ①入居者は書面にて施設に通知し、通知後30日の予告期間をもうけて、本契約を解除することができる。 ②前項の予告期間が経過するも、なお入居者が任意に居室を明け渡さないとき、前項の解除通知はなかったものとみなす。
② 費用・料金
③ 介護・医療体制
連携医療機関・バックアップ施設
緊急対応
④ スタッフ体制
職員数
| 職種 | 常勤 | 非常勤 | 計 |
|---|---|---|---|
| 計画作成担当 | 2人 | 0人 | 2人 |
| 介護職員 | 22人 | 11人 | 33人 |
| 看護職員 | 1人 | 4人 | 5人 |
| その他 | 3人 | 0人 | 3人 |
ケアの質に関する指標
※ 管理者は施設運営の最終責任者で、ケアプラン作成・職員教育・地域連携を統括します。
⑤ 居室・設備
安全・防災設備
- ✓消火設備(火災の際は、所轄の消防署に自動通報、館内には消火栓設備あり、スプリンクラーは全館(各居室・共用施設・廊下)設置。)
- ✓ 損害賠償保険 加入済み
⑦ 入居者の状況
男女別人数(計76名)
年齢分布
要介護度別の現入居者数(計76名)
※ 要支援1〜2=部分的支援、要介護1〜5=段階的に介護量が増加。要介護5は寝たきりに近い状態を意味します。
⑧ アクセス・地図
- 住所
- 神奈川県横浜市南区永田台9番3号
- 最寄駅・交通手段
- 電車:JR東海道本線「保土ヶ谷駅」東口より 横浜市営バス平和台折返場行きで「上星ヶ谷」バス停より徒歩約2分(約130m) 車:首都高速神奈川3号狩場線「花之木」出口より約9分(約3.1㎞)
- 電話
- 045-721-3600
- FAX
- 045-721-3603
⑨ 写真・動画
📷 施設の運営者が写真を登録すると、ここに表示されます
⑩ 運営・透明性
運営方針
当施設では、ご入居者の皆様の要介護状態を支援するため、皆様のそれぞれの能力と心身の状況に応じて、職員が必要な介護サービスを提供いたします。より良く楽しい日々、快適で心身ともに充実し、安定した入居生活をおくって頂けるように努めます。 事業所の看護職員及び介護職員等は、要介護者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、サービス計画に基づき入浴・排泄・食事等の介護、その他の日常生活上の生活全般にわたる援助、機能訓練及び療養上の世話を行います。
介護予防方針
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サービスの特色
入居者の立場に立ったサービスの提供に努めます。入居者の心身の特性をふまえて、その能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るようサービスの提供に努めます。
苦情・第三者評価
- 苦情相談窓口
- 045-721-3600
- 受付時間
- 平日 9時00分~17時00分
- 利用者意見の把握
- あり
- 情報の開示状況
- なし
安全・保険
- ✓消火設備(火災の際は、所轄の消防署に自動通報、館内には消火栓設備あり、スプリンクラーは全館(各居室・共用施設・廊下)設置。)
- ✓ 損害賠償保険 加入済み
⑪ 運営法人情報
| 法人番号 | 2040001050435 |
|---|---|
| 代表者 | 川島 輝雄 / 代表取締役 |
| 設立日 | 1990年9月17日(35年) |
| 法人本部住所 | 〒292-1161 千葉県君津市東猪原248番地2 |
| 代表電話 | 0439-37-3600 |
| 代表FAX | 0439-37-3603 |
| 公式サイト | あり / http://www.sunnylife-group.co.jp/ |
| 施設開設日 | 2015年12月19日(10年) |
| 直近更新 | 2026年4月25日 |
⑫ 介護保険加算
この施設が国に届け出ている加算(介護報酬の上乗せ項目)の一覧です。加算の有無は職員体制やサービスの質の目安になります。
⑬ 情報の出典
ケアナギは、ご家族が安心して施設を選べるよう、情報の出どころを3層に分けて明示しています。
📋 公的データ
最終取得 2026年4月25日厚生労働省「介護サービス情報公表システム」から自動取得。 kaigokensaku.mhlw.go.jp ↗
費用・定員・スタッフ・加算・運営方針 等の基本データ
🏠 運営者からの情報
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凪ケアナギ編集部による確認
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