けあきゅーぶいくの
ケア・キューブいくの
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① 入居条件
退居(退所)に関する取り決め
(事業者の契約解除) 1 事業者は、次の各号のいずれかに該当したときは、入居者に対し、居室の明渡しを通告し、本契約を解除することができる。 (1)入居時の提出書類に虚偽の事項を記載し、または虚偽の資料を提出し、その他不正の手段を用いて入居したとき。 (2)入居契約書第29条第30条に定める、月額の利用料その他これに準じる事業者に対する支払を2か月以上遅延し、または、正当な理由なくしばしば遅延し、事業者が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず支払わなかったとき。 (3)建物・付帯設備・敷地を故意または重大な過失により滅失、毀損、汚損したとき。 (4)2か月を超える長期の不在・外泊により、復帰の目途がたたず本契約を継続する意思がないものと事業者が認めたとき。 (5)入居者の心身の状態が著しく悪化し、継続的に医療行為が必要となり、かつ、有料老人ホームにおける通常の介護方法および接遇方法ではこれに対応することができないとき(かかる場合、事業者は、原則として、協力医療機関の医師または主治医の意見を聴き、一定の観察期間を置くものとする)。 (6)入居者の行動が、他の入居者または職員の身体・生命・精神に危害を及ぼし、または、その危害の切迫したおそれがあり、かつ、有料老人ホームにおける通常の介護方法および接遇方法ではこれを防止することができないとき(かかる場合、事業者は、原則として、協力医療機関の医師または主治医の意見を聴き、一定の観察期間を置くものとする)。 (7)その他本契約の規定に違反し、事業者が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、これを是正しないとき。 (8)その他、入居者、身元保証人、入居者の家族その他の入居者の関係者が、事業者、職員、他の入居者等に対して社会通念上許容できないような行為を行う等、事業者との信頼関係を破壊する行為があり、本契約を継続することが困難と認められるとき。 2 前項の場合、事業者は、通告に先立ち、入居者(入居者に弁明の能力がない場合は身元保証人)に対し弁明の機会を設けるものとする。事業者は、入居者の移転先の有無等について確認し、移転先がない場合には、入居者、身元保証人、入居者の家族等の関係者と協議し、移転先の確保にできる限り協力し、解除日および居室を明け渡す期日の決定において配慮するよう努めるものとする。 3 事業者は、入居者または身元保証人が次の各号のいずれかに該当したときは、何らの催告・手続きを要さず、直ちに本契約を解除することができる。 (1) 入居契約書第12条に反する事実が判明したとき、または、反していると事業者が合理的に判断したとき。 (2) 入居契約書第21条各号に掲げる行為を行ったとき。 4 事業者は、本条第1項第2項第3項に基づき本契約を解除した場合、入居者または身元保証人に損害が生じても、何らこれを賠償する責任を負わない。 (入居者からの契約解除) 1 入居者は、事業者に対して、事業者の定める書面をもって、少なくとも解除日の30日前に申し入れを行うことにより、本契約を解除することができる。入居者は、事業者に対し、解除日までに居室を明け渡さなければならない。 2 入居者が、前項の書面を提出しないで居室を退去した場合には、事業者が入居者の退去の事実を知った日の翌日から起算して30日目をもって、解除されたものとする。 3 入居者は、事業者について、入居契約書第12条に反する事実が判明したときは、何ら催告を要さず、直ちに本契約を解除することができる。 4 入居者は、前項に基づき本契約を解除した場合、事業者に損害が生じても、何らこれを賠償する責任を負わない。 (契約の終了) 1 次の各号のいずれかに該当する場合に、本契約は終了するものとする。 (1) 入居者が死亡したとき。 (2) 事業者が入居者に対し入居契約書第29条(契約の終了)に基づき契約を解除したとき。 (3) 当事者が合意により本契約を解除したとき。
② 費用・料金
③ 介護・医療体制
連携医療機関・バックアップ施設
緊急対応
④ スタッフ体制
職員数
| 職種 | 常勤 | 非常勤 | 計 |
|---|---|---|---|
| 計画作成担当 | 2人 | 0人 | 2人 |
| 介護職員 | 12人 | 8人 | 20人 |
| 看護職員 | 4人 | 1人 | 5人 |
| その他 | 0人 | 0人 | 0人 |
ケアの質に関する指標
※ 管理者は施設運営の最終責任者で、ケアプラン作成・職員教育・地域連携を統括します。
⑤ 居室・設備
安全・防災設備
- ✓消火設備 あり
- ✓ 損害賠償保険 加入済み
⑦ 入居者の状況
男女別人数(計17名)
年齢分布
要介護度別の現入居者数(計17名)
※ 要支援1〜2=部分的支援、要介護1〜5=段階的に介護量が増加。要介護5は寝たきりに近い状態を意味します。
⑧ アクセス・地図
- 住所
- 大阪府大阪市生野区中川西3丁目5-16
- 最寄駅・交通手段
- 駅→徒歩 駅→バス 駅→オンデマンドバス
- 電話
- 06-6712-0880
- FAX
- 06-6712-0890
⑨ 写真・動画
📷 施設の運営者が写真を登録すると、ここに表示されます
⑩ 運営・透明性
運営方針
1、入居者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、認知症状況、入居者の心身の状況を踏まえ、日常生活を営むことができるよう、適切な相談業務を行い、見守りを含む必要な援助を妥当、適当に行うものである。 2、介護は、入居者の心身の状況に応じ、入居者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう適切な技術をもって行うものとし、漫然かつ画一的なものとならないように配慮して行う。 3、事業所は、入居者の意見及び人格を尊重し、常に入居者の立場に立ったサービス提供に務めるものとする。 4、事業の実施に当たっては、事業所の所在する市町村、協力医療機関に加え、居宅支援事業所、他の居宅サービス事業所、保健医療サービス及び福祉サービスを提供するものとの連携に務めるとともに、常に入居者の家族との連携を図り、入居者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めるものとする。
介護予防方針
事業者は、計画作成担当者に特定施設サービス計画または介護予防特定施設サービス計画(以下「サービス計画等」という)の作成業務を担当させるものとします。 前項の計画作成担当者は、次の各号に従い、サービス計画等を作成するものとします。 (1) サービス計画等の作成に際しては、適切な方法を用いて、入居者の能力や置かれている環境などを評価し、入居者が現在抱えている課題を明確化します。そして、入居者が自立した日常生活を送るために必要な課題を把握します。 (2) 入居者またはその家族の希望、および把握した課題に基づき、他の職員と協議した上で、サービスの目標やその達成時期、サービス内容、介護サービス提供時の留意事項を盛り込んだサービス計画等の原案を作成します。 (3) サービス計画等を作成する際には、その原案の内容について入居者またはその家族に説明し、文書により入居者の同意を得ます。 (4) サービス計画等を作成した際には、入居者にその計画を交付します。 (5) サービス計画等作成後も、他の職員との継続的な連絡を行い、計画の実施状況を把握するとともに、入居者に関する課題を随時確認し、必要に応じて計画を変更します。 (6) 上記(1)から(5)の規定は、サービス計画等の変更にも準用します。
サービスの特色
-
苦情・第三者評価
- 苦情相談窓口
- 06-6231-0800
- 受付時間
- 平日 9時00分~18時00分
- 利用者意見の把握
- あり
- 情報の開示状況
- あり
安全・保険
- ✓消火設備
- ✓ 損害賠償保険 加入済み
⑪ 運営法人情報
| 法人番号 | 2140001054509 |
|---|---|
| 代表者 | 藤田 敏 / 代表取締役 |
| 設立日 | 1988年12月1日(37年) |
| 法人本部住所 | 〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜3丁目2番24号 |
| 代表電話 | 06-6231-0800 |
| 代表FAX | 06-6231-0700 |
| 公式サイト | あり / https://www.mediplan.jp/company/ |
| 施設開設日 | 2025年3月1日(1年) |
| 直近更新 | 2026年4月25日 |
⑫ 介護保険加算
この施設が国に届け出ている加算(介護報酬の上乗せ項目)の一覧です。加算の有無は職員体制やサービスの質の目安になります。
⑬ 情報の出典
ケアナギは、ご家族が安心して施設を選べるよう、情報の出どころを3層に分けて明示しています。
📋 公的データ
最終取得 2026年4月25日厚生労働省「介護サービス情報公表システム」から自動取得。 kaigokensaku.mhlw.go.jp ↗
費用・定員・スタッフ・加算・運営方針 等の基本データ
🏠 運営者からの情報
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