かいごつきゆうりょうろうじんほーむひで
介護付有料老人ホーム秀
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① 入居条件
退居(退所)に関する取り決め
・特定施設入居者生活介護契約書より抜粋 第15条 本契約は、次の各号の一つに該当するときは、終了します。 一 利用者が死亡した場合 二 利用者が長期入院(3ヶ月以上)となり、退院のめどが立たない場合 三 予防介護特定施設入居者生活介護の利用契約者が、自立または要介護に認定変更された場合 四 特定施設入居者生活介護の利用契約者が、自立または要支援に認定変更された場合 五 ハウスの入居契約が終了した場合 六 ハウスが介護保険法令等に基づく指定特定施設等の事業者指定を取り消された場合又は指定更新を行わなかった場合 七 利用者がハウスの指定特定施設等に代えて、他の介護サービスの利用を選択した場合 八 第16条または第17条に基づき本契約が解除または解約された場合 2 前項二号又は三号に該当する場合、原則として当該契約はいったん終了しますが、引き続き特定施設入居者生活介護の利用契約を締結しようとする場合、本契約書は有効に継続するものとします。 (事業者からの解除) 第16条 事業者は、利用者の行動が他の入居者の生命に危害を及ぼす恐れがあり、かつ、通常の介護方法ではこれを防止することができず、本契約を将来にわたって継続することが社会通念上著しく困難であると考えられる場合に、本契約を解除することがあります。 2 前項の場合、事業者は次の手続きを行います 一 一定の観察期間をおくこと 二 医師の意見を聴くこと 三 契約解除の通告について3ヶ月の予告期間をおくこと 四 前号の通知に先立ち、利用者本人の意思を確認するとともに、入居契約で定める身元引受人等の意見を聴くこと 3 事業者は、本契約に基づくサービス利用料金の支払いにつき、利用者がしばしば遅延し、又は支払いがない場合など、本契約における事業者と利用者の信頼関係を著しく害するものであると判断した場合には、3ヶ月の予告期間をおいて、本契約を解除することがあります。この場合、前項第四号の規定を準用します。 4 前項において、利用者が介護保険法令に定める法定代理受領サービスを希望しており、本契約第8条第2項第一号に定める費用の支払いを遅延する場合には、事業者が本契約の解除に先立ち行う予告期間は6ヶ月とします。 (利用者からの中途解約) 第17条 利用者は、本契約の有効期間中、いつでも本契約を解除することができます。この場合、利用者は契約終了を希望する7日前までに事業者に書面により通知するものとします。 ・有料老人ホーム契約書より抜粋 (契約の終了) 第27条 次の各項のいずれかに該当する場合に、本契約は終了するものとします。 一 入居者が死亡したとき 二 感染力の強い感染症に罹患するなど、医学的管理の必要性が増大し、ハウスでの介護や集団生活が困難と認められるとき 三 事業者が第28条に基づき解除を通告し、予告期間が満了したとき 四 入居者が第29条に基づき解約を行ったとき 五 入居者が長期入院(3ヶ月以上)となり、退院のめどが立たない場合 (事業者からの契約解除) 第28条 事業者は、入居者が次の各号のいずれかに該当し、かつ、そのことが本契約をこれ以上将来にわたって維持することが社会通念上著しく困難と認められる場合に、本条第2項および第3項に規定した条件の下に、本契約を解除することがあります。 一 入居申込書に虚偽の事項を記載する等の不正手段により入居したとき 二 月払いの利用料その他の支払を正当な理由なく、しばしば遅滞するとき 三 第20条の規定に違反したとき 四 入居者の行動が、他の入居者または従業員の生命に危害を及ぼし、またはその危害の切迫した恐れがあり、かつ有料老人ホームにおける通常の介護方法および接遇方法ではこれを防止することができないとき 2 前項の規定に基づく契約の解除の場合は、事業者は書面にて次の各号に掲げる手続きを行います。 一 契約解除の通告について90日の予告期間をおく 二 前号の通告に先立ち、入居者および身元引受人等に弁明の機会を設ける 三 解除通告に伴う予告期間中に、入居者の移転先の有無について確認し、移転先がない場合には入居者や身元引受人等、その他関係者・関係機関と協議し、移転先の確保について協力する 3 本条第1項四号によって契約を解除する場合には、事業者は書面にて前項に加えて次の第一号および第二号に掲げる手続きを行います。 一 医師の意見を聴く 二 一定の観察期間をおく (入居者からの解約) 第29条 入居者は、事業者に対して、少なくとも30日前に解約の申し入れを行うことにより、本契約を解約することができます。解約の申し入れは事業者の定める解約届を事業者に届け出るものとします。 2 入居者が前項の解約届を提出しないで居室を退居した場合には、事業者が入居者の退居の事実を知った日の翌日から起算して30日目をもって、本契約は解約されたものと推定します。
② 費用・料金
③ 介護・医療体制
連携医療機関・バックアップ施設
緊急対応・診療対応
④ スタッフ体制
職員数
| 職種 | 常勤 | 非常勤 | 計 |
|---|---|---|---|
| 計画作成担当 | 1人 | 0人 | 1人 |
| 介護職員 | 5人 | 7人 | 12人 |
| 看護職員 | 2人 | 1人 | 3人 |
| その他 | 0人 | 1人 | 1人 |
ケアの質に関する指標
※ 管理者は施設運営の最終責任者で、ケアプラン作成・職員教育・地域連携を統括します。
⑤ 居室・設備
安全・防災設備
- ✓消火設備(火災報知機・消火器・スプリンクラー)
- ✓ 損害賠償保険 加入済み
⑦ 入居者の状況
男女別人数(計25名)
年齢分布
要介護度別の現入居者数(計25名)
※ 要支援1〜2=部分的支援、要介護1〜5=段階的に介護量が増加。要介護5は寝たきりに近い状態を意味します。
⑧ アクセス・地図
介護付有料老人ホーム秀
地図機能 準備中(Google Maps 連携予定)
- 住所
- 北海道旭川市永山1条20丁目6番13号
- 最寄駅・交通手段
- JR旭川駅より宗谷本線(稚内方面)乗車~永山駅下車(乗車時間約15分)~徒歩1分
- 電話
- 0166-40-4141
- FAX
- 0166-40-4142
⑨ 写真・動画
📷 施設の運営者が写真を登録すると、ここに表示されます
⑩ 運営・透明性
運営方針
理念:私たちは、ヒューマンサービスとして人々の心をつなぐ架け橋となり、利用者・家族・地域の人々が楽しみや生きがいを感じる場となるように時代と共に成長していきます。 基本方針:夢~常に向上しようとする力・構想~実践していく力・前進~時代と共に成長していく力・人~あるべき姿を追求する力・環境~地域へ密着し貢献していく力 ・以下運営規定より抜粋 (本規定の目的) 第1条 この規定は、介護予防特定施設入居者生活介護または特定施設入居者生活介護(以下、「指定特定施設等」といいます)の運営にあたって、特定施設入居者生活介護利用契約(以下、「利用契約」といいます)第3条の規定により、事業の運営について重要な事項を定めるものであり、事業者がこの「運営規定」に従って事業の円滑な運営を行うことを目的とします。 (運営の方針) 第2条 指定特定施設等は、利用者(指定特定施設等の利用契約者をいう、以下同じ)に対し、利用契約書第4条ならびに第5条に定めるサービスについて、利用者がその有する能力に応じ可能な限り自立した日常生活を営むことができるよう提供します。 2 ハウスが提供する指定特定施設等のサービスは、介護保険法令および厚生労働省通知の内容に沿ったものとします。 3 利用者の人格を尊重し、常に利用者の立場に立ち、必要とされるサービスの提供に努めます。 4 サービスの提供は、個別の介護予防特定施設サービス計画または特定施設サービス計画(以下、「指定特定施設等サービス計画」といいます)を作成し、利用者の同意のもとに実行します。 5 利用者の個人情報の取り扱いについては、その利用目的を示し本人のあらかじめの同意を得て取り扱うものとし、個人情報保護法の精神に立って、個人情報の管理等に努めます。
介護予防方針
理念:私たちは、ヒューマンサービスとして人々の心をつなぐ架け橋となり、利用者・家族・地域の人々が楽しみや生きがいを感じる場となるように時代と共に成長していきます。 基本方針:夢~常に向上しようとする力・構想~実践していく力・前進~時代と共に成長していく力・人~あるべき姿を追求する力・環境~地域へ密着し貢献していく力 ・以下運営規定より抜粋 (本規定の目的) 第1条 この規定は、介護予防特定施設入居者生活介護または特定施設入居者生活介護(以下、「指定特定施設等」といいます)の運営にあたって、特定施設入居者生活介護利用契約(以下、「利用契約」といいます)第3条の規定により、事業の運営について重要な事項を定めるものであり、事業者がこの「運営規定」に従って事業の円滑な運営を行うことを目的とします。 (運営の方針) 第2条 指定特定施設等は、利用者(指定特定施設等の利用契約者をいう、以下同じ)に対し、利用契約書第4条ならびに第5条に定めるサービスについて、利用者がその有する能力に応じ可能な限り自立した日常生活を営むことができるよう提供します。 2 ハウスが提供する指定特定施設等のサービスは、介護保険法令および厚生労働省通知の内容に沿ったものとします。 3 利用者の人格を尊重し、常に利用者の立場に立ち、必要とされるサービスの提供に努めます。 4 サービスの提供は、個別の介護予防特定施設サービス計画または特定施設サービス計画(以下、「指定特定施設等サービス計画」といいます)を作成し、利用者の同意のもとに実行します。 5 利用者の個人情報の取り扱いについては、その利用目的を示し本人のあらかじめの同意を得て取り扱うものとし、個人情報保護法の精神に立って、個人情報の管理等に努めます。
サービスの特色
自立支援を主眼とし、利用者と共に考え、意向に沿った内容で、入居者が満足できるようなサービスを提供します。
苦情・第三者評価
- 苦情相談窓口
- 0166-40-4141
- 受付時間
- 平日 9時00分~17時00分
- 利用者意見の把握
- あり
- 情報の開示状況
- あり
安全・保険
- ✓消火設備(火災報知機・消火器・スプリンクラー)
- ✓ 損害賠償保険 加入済み
⑪ 運営法人情報
| 法人番号 | 9450001004995 |
|---|---|
| 代表者 | 池生 圭輔 / 代表取締役 |
| 設立日 | 2004年1月19日(22年) |
| 法人本部住所 | 〒079-8413 北海道旭川市永山三条3丁目84番地1 |
| 代表電話 | 0166-40-4141 |
| 代表FAX | 0166-40-4142 |
| 公式サイト | あり / http://ai-group.kuron.jp/index.html |
| 施設開設日 | 2007年10月1日(18年) |
| 直近更新 | 2026年4月25日 |
⑫ 介護保険加算
この施設が国に届け出ている加算(介護報酬の上乗せ項目)の一覧です。加算の有無は職員体制やサービスの質の目安になります。
⑬ 情報の出典
ケアナギは、ご家族が安心して施設を選べるよう、情報の出どころを3層に分けて明示しています。
📋 公的データ
最終取得 2026年4月25日厚生労働省「介護サービス情報公表システム」から自動取得。 kaigokensaku.mhlw.go.jp ↗
費用・定員・スタッフ・加算・運営方針 等の基本データ
🏠 運営者からの情報
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